広川町障がい者基幹相談支援センター シエル

広川町成年後見センター

広川町
成年後見センター

成年後見制度イメージ画像

認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な方が、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らすことができるように「成年後見制度」についての相談や利用のお手伝いをします。

このようなときはご相談を

通帳と財布のイラスト

物忘れがあって通帳をなくしてしまう等、お金を管理することが不安。

離れて暮らす親が悪質商法の被害にあうイメージ

離れて暮らす親が、悪質商法の被害にあっていないか心配。

介護サービスの手続きが難しい認知症の方のイメージ

認知症があり、介護サービスを利用したいけれど、難しい契約や手続きができない。

知的障がいのある子供と親なき後の生活を心配する母親のイメージ

子どもに知的障がいがあり、親なき後の財産の管理や子どもの生活が心配。

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、本人の権利や財産を守るための制度です。
成年後見人等が本人の意思を尊重し、その人にふさわしい生活が送れるようにお手伝いをします。成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があります。

法定後見制度

判断能力が不十分となった後に、家庭裁判所に申し立てることにより、後見人等を選任する制度です。本人の判断能力の状態によって「補助」「保佐」「後見」に分類されます。

類型 後見 保佐 補助
対象となる人 買い物などの日常生活や財産管理などが一人では難しい方 日常の買い物は一人でできるが、重要な財産管理などはできない方 契約行為はおおむね理解できるが、重要な財産管理は誰かの援助が必要な方
支援をする人 成年後見人 保佐人 補助人

手続きの流れ

1
申し立て準備
本人の判断能力や日常生活、経済状況などを確認し、類型や後見人等の候補者、後見事務の内容を整理し、必要な書類を揃えます。 必要な書類
2
申し立て
申立人が本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
(申立人は本人、配偶者、四親等内の親族、市長など)
3
調査・審判
家庭裁判所による調査、家庭裁判所による診断書の確認、申立て内容の調査、面談、審問などを通じて、後見人等の選任、後見事務の内容などについて審判が下されます。
4
審判
成年後見人等の選任と後見内容の決定
場合によっては、成年後見監督人が選任される
5
審判決定
本人・申立人・成年後見人等への審判確定通知
東京法務局への登記
※申立てから審判まで1〜3か月程度見込まれる
6
後見人等による支援
財産管理や身上保護を行い、活動内容を家庭裁判所へ報告
後見人の報酬の決定

手続きにかかる費用

類型 後見 保佐 補助
申立手数料(収入印紙) 800円 800円※1 800円※1
登記手数料(収入印紙) 2,600円
その他

診断書※2

戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書

連絡用切手※3

鑑定料※4

※1保佐や補助の申立てにより代理権や同意権、取消権を付与する場合には、各800円の追加手数料が必要になります。

※2発行される病院により金額が異なります。

※3申立てされる家庭裁判所にご確認ください。

※4鑑定料は個々の事案によって、異なりますが、ほとんどの場合は10万円以下になっております。


任意後見制度

将来、判断能力が低下した場合に備えて、財産の管理や病院・施設への入退所などの身上に関する事柄を自分に代わって行う人(任意後見人)をあらかじめ自らが選び、公正証書により契約を結ぶ制度です。

公正役場

あらかじめ任意後見受任者を選定し、
公正証書にて任意後見契約を結びます。

判断能力が
低下してきたら…
家庭裁判所

任意後見監督人の選任の申立て

任意後見監督人の選任

任意後見契約の効力発生

手続きにかかる費用

任意後見制度 費用
公正証書作成基本手数料 11,000円
登記手数料 1,400円
登記所に納付する印紙代 2,600円
その他 本人に交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代等

上記費用とは別に、任意後見監督人選任の申立てが必要となります。契約内容によっては、任意後見人に対する報酬の支払いが必要になります。

まち子ちゃんロゴ

広川町成年後見センターでは、
このようなことを行っています。

相談・利用支援

  • 電話や相談窓口で相談をお受けします。
  • 必要に応じてご自宅や施設等を訪問して相談をお受けすることもできます。
  • 成年後見制度を利用するための手続きや、申立に関するアドバイスを行います。
  • 必要に応じて関係機関をご紹介します。

制度の普及・啓発

  • 成年後見制度をより多くの方に知っていただくために研修会等を開催し、制度についての説明を行います。
  • 町民の皆様や関係機関の方々に情報発信をしていきます。

まずは電話かメールをお願いします。
その後、直接お会いして話をお伺いします。
こちらに来所が難しい場合は、訪問することも可能です。

相談員イラスト

広川町成年後見センター

TEL/FAX 0943-24-8988
メール kouken.hirokawa@gmail.com
場所

〒834-0115

八女郡広川町大字新代2165-1

保健・福祉センター はなやぎの里2階

相談時間 月〜金 9:00〜17:00
(祝日及び年末年始を除く)
成年後見制度の画像

相談は無料です。ただし、成年後見制度を利用するための手続きには費用がかかります。

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